FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記

九条です。資産からの不労所得で経済的独立を手に入れ、自由な生き方を実現するセミリタイア、FIREを実現しました。米国株、優待クロス、クリプト、太陽光、オプションなどなどを行うインデックス投資家で、リバタリアン。ロジックとエビデンスを大事に、確率と不確実性を愛しています。

厚生年金の調査票への対応法:資産管理法人を作る

資産管理法人を設立して約3ヶ月経ちましたが、日本年金機構から「国民年金保険、健康保険の加入状況の調査について(お願い)」という書類が届きました。わざわざ「お願い」とは書いてありますが、昨今の未加入事業者増加の状況を考えると、返答しなければ調査にいきまっせ、という意味なのだとは容易にわかります。

 

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とはいえ、当資産管理法人は従業員はゼロですし、代表社員も役員給与も賞与も支給しておらず、いろいろな意味で年金や健康保険に加入する必要はありません。ところが、書類のどこを読んでも、「加入の必要がない」という選択肢がないのです。

 

日本年金機構のWebを見ても、

(1)強制適用事業所
厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。

とあり、法人は全部強制適用よ、と読めます。うーん、よくわかりません。もう少し調べると、法律に行き当たります。

健康保険法 第3条「適用事業所に使用される者」であれば、「被保険者」となる
厚生年金保険法第9条「適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金被保険者とする」

「使用されるもの」というのは従業員のことなのでしょうか? それとも役員も含めるのでしょうか? 少し調べてみると、昭和24年に行政通達が出ているそうです。

「法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であって、他面その法人の業務の一部を担任している者は、その限度において使用関係にある者として、健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱って来たのであるが、今後これら法人の代表者または業務執行者であっても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、被保険者の資格を取得させるように致されたい。(以下省略)

経営者、役員の社会保険加入条件について

なるほど、役員も「労務の対償として報酬を受けて」いる場合は被保険者になるというように解釈するようです。これは逆にいうと、報酬を受けていない役員は被保険者にはなりえない、ということでしょう。ならば、そうちゃんと調査票にも書いてくれればいいのに。。。

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税理士にも相談したところ、「5の加入していない理由で、オのその他とし、「賃金・報酬の支払がないため」でよい」とコメントをいただきました。まずはこの形で返送しようと思います。

 

それにしても、変に役人に裁量を残さず、何が対象なのかをちゃんと明確にしてもらわないと不公平極まりないですね。

↓資産管理法人を作るシリーズ

kuzyo.hatenablog.com