先日、税理士から金額が記載された源泉徴収票が送られてきて、「1月21日までに支払っておいてください」とメモが入っていました。え? まだ売上も立っていないのに源泉徴収税? と驚いたのですが。。。
よくよく調べると、これは税理士に払った報酬額は源泉徴収されていて、その分の税金を法人側で支払わなければいけないというものでした。図にすると下記のような感じです。
よくよく考えると、税理士報酬額は源泉徴収分を除いた分が引き落とされていました。なるほど、こんな感じになるんですね。
源泉徴収というと、自分がもらう報酬から一律で減らされているというイメージがこびりついていたので、源泉徴収した税を支払うというのは新鮮でした。
ちなみに、この1月20日の源泉徴収は前年7月から12月の支払い分に対して行うもので、さらに1月から6月分は7月20日締切で支払うようです。つまり年2回ですね。しかも、用紙を銀行か郵便局に持っていって支払うということで、またしても今回かなり並んで待ちました。
少し調べると、e-Taxを利用するとオンラインでクレジットカード払いもできるようなので、次回はそれを使ってみたいと思います。