FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記

九条です。資産からの不労所得で経済的独立を手に入れ、自由な生き方を実現するセミリタイア、FIREを実現しました。米国株、優待クロス、クリプト、太陽光、オプションなどなどを行うインデックス投資家で自由主義者、リバタリアン。ロジックとエビデンスを大事に、確率と不確実性を愛しています。

外国税額控除のやり方 確定申告2018年

外国株に投資している人にとって、確定申告は重要です。それは、外国税額控除の申請があるからです。下記の図のように、外国株(米国籍)からの配当は、まず米国で10%の源泉徴収がなされ、さらに入金前に日本の源泉徴収がされます。入金額は実に約70%まで減ってしまいます。

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両国で税金を取られる、いわば二重課税になっているため、確定申告をすると米国課税分の10%を取り返すことができるのです。

 

ただし、注意点が2つほどあります。

NISAでは外国税額控除されない

NISA口座で米国株を買った場合、日本の税は無税ですが、米国の源泉徴収10%は行われます。さらに、これは二重課税にならないため、外国税額控除ができないのです。

 

日本株や日本籍の投資信託であれば、NISA口座内の税払はゼロなのですが、なんと外国株だと相手先国の税金を取られてしまうのです。

 

もっとも、外国株に投資している(組み入れている)投資信託やETFの場合、内部的に米国源泉税を支払った上で、配当しているはずなので、外国株へ投資する場合の欠点といえるでしょう。

外国税額控除には上限がある

そして外国税額控除には上限があります。

  • 控除限度額=その年の所得税の額×(その年の国外所得金額/その年の所得総額)

ややこしい書き方ですね。どういうことか読み解いてみると、総所得に対する所得税率が10%以下の場合は外国税額控除は全額戻りませんよ、ということになります。

 

例えば、総所得が600万円でうち国外所得(米国株配当)が100万円だったとします。所得税が48万円(実効税率8%)なら、48万 ✕ (100万/600万)で、7.9万円が外国税額控除の上限になります。米国内でその10%、10万円が源泉徴収されているので、2.1万円は戻ってきません。

 

実は給与に対してはいろいろな控除があるので、なかなか実効税率は10%を超えません。例えば年収1000万円の単身者でも、いろんな控除の結果課税所得は638万円、所得税は84.85万円、所得税の実効税率は8.4%なのです。これが妻と大学生の子供2人だったりすると、所得税の実効税率が10%を超えるのは年収1500万円オーバーのときです。

 

もちろん、株式投資での利益があれば、こちらは譲渡益、配当ともに所得税率は一律15%ですので、外国税額控除の枠を大きく押し上げることになります。

 

実効税率については、下記の記事を参照してください。

kuzyo.hatenablog.com 

実際の外国税額控除のやりかた 楽天証券を例に

では実際の外国税額控除の方法です。今回は楽天証券を例にします。まず、ログインしたら「口座管理」ー「取引報告書等(電子書面)」に進み、書面の種類から「年間取引報告書」を選んで「表示する」をします。

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そして2018年の項目を開くと、下記のような書面が出てきます。見るのは、「国外株式又は国外投資信託等」の「配当等の額」と、「外国所得税の額」です。

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確定申告作成コーナーの外国所得税でこう入力

そして、国税庁の確定申告作成コーナーを開いたら、外国税額控除のパートで、下記のように入力します*1

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所得の種類は「株式配当」、税種目は「所得税」、計算期間は1月1日から12月31日にしておきます。

 

こうやって計算していくこと、外国税額控除の上限額を超えない限り、米国で源泉徴収された税金が戻ってくることが分かります。また、上限にひっかかって控除しきれなかった分は、3年後まで追加で控除が可能なようです。

 

【国税庁の確定申告コーナーについての紹介はこちら】

kuzyo.hatenablog.com

 

 

 

*1:数字はもちろん、例です。