太陽光発電用に購入した土地の固定資産税の用紙がやってきました。なんかしょっちゅう税金を払っている気がしますね。
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者が払うことになります。この土地はわけあって先行して売買を行った土地です。固定資産税はぼくが払うことになりますが、それ以上に値引いてもらったのでまぁよしとします。
固定資産税の計算方法
まず固定資産税の計算方法ですが、次のようになっています。
- 固定資産税=課税標準額×標準税率(1.4%)
この課税標準額とは、土地の場合「路線価」に面積をかけて計算します。市区町村ごとに定めるもので、1月1日時点の価格で3年に1回見直されます。
- 実勢価格 > 公示価格 > 路線価(相続税路線価) > 路線価(固定資産税路線価)
という関係の場合が多いようです。そして相続税路線価は公示価格の8割、固定資産税路線価は公示価格の7割程度と言われています。
www.chikamap.jpここで調べた路線価が例えば5000円なら、広さの200平方メートルを掛けて、評価額100万円になります。その1.4%なので1万4000円が固定資産税となります。
山林の路線価は安かった
ぼくの場合、宅地部分が574平米で路線価が3077円、山林部分が958平米で路線価が32円という状況でした。合計して評価額が179万7526円、課税標準額が118万9951円(約66%)です。隣接している土地なのですが、それが宅地なのか山林なのかでずいぶんと評価が違うんですね。実に100倍です。
ちなみに実際の購入した土地代は評価額の約2倍。350万円程度です。土地は買った瞬間に、評価額は購入代金の3分の1になることを実感しました。なるほど、これは確かに相続税を減らせるわけです。
税率でいうと、毎年実質0.4%の資産税がかかるということになります。金融資産は保有していても税金はかかりませんが、不動産は資産税がかかります。税率が低いのでそこまで問題ではありませんが、感覚的には土地を所有しているというより国からレンタルしているような気分です。
支払いは電子マネーでポイント獲得
さて支払わなければならない固定資産税は、1万6600円。4つの期に分かれていて、第一期(5月7日まで)に4600円、第二期(7月末)が4000円、第三期(9月末)が4000円、第四紀(12月末)が4000円です。
固定資産税をインターネットを介してクレジットカードで支払える自治体も増えていますが、こちら筑西市は残念ながら用紙による支払いが中心。口座引き落としも可能なようですが、「役所に来ていただければ手続きが……」という地元民でないとどうにもできないような仕組みです。
結局、用紙を持ってコンビニで支払うのが最も楽なようです。そしてコンビニで支払う場合、以前に書いたnanacoを使って払ってポイントをゲットする方法が使えます。わずか1.2%の還元ですが、毎回となればそこそこの額になりますね。