太陽光には税制優遇措置がいくつかありますが、その1つ「先端設備等導入計画」による、「生産性向上の特措法」が、一基分完了しました。
未稼働案件で、最初の3年の償却資産税がゼロに
こちらは、未稼働の太陽光発電設備に対して、償却資産税がゼロになるという優遇策です。1500万円のパネル&パワコンという資産は、簿価の1.4%の税金が毎年発生します。これが3年間ゼロになるので、合計で50万円程度の税を削減できます。
申請はけっこうやっかい
ぼくの場合、税理士が成功報酬型で申請をやってくれるということで依頼しましたが、それでも書類集めはそこそこ面倒でした。
- 発電事業計画書
- EPC業者作成の計算明細(発電予想量、売電単価など)
- 設備認定通知書
- 保守関係の契約書、見積書
- 土地売買契約書
- 連携負担金証明書類(東電)
これを税理士に送った上で、作成された書類に印を押して、該当の市区町村へ提出です。あとはおまかせなので、まぁ楽といえば楽ですが、こうした書類を用意するためのコスト、それを審査するためのコストって、補助金額の半分以上に達してるんじゃないか? という気もします。
市区町村は太陽光への税制優遇措置を厳しくしてる
こうして先端設備導入による生産性向上特措法の申請を進めていましたが、各市町村は太陽子発電を除外することが増えているようです。
ところが、市町村が公表している「導入促進基本計画」(市町村が作成し国の同意を得たもの)では除外していないが、Webでは除外と書いている市町村もあれば、計画およびWebの双方で除外していないが、申請してみると除外しているとして不認定になる市町村もあります。こういう情報提供の不徹底さが、お互いの大きなコスト負担になっているわけですね。
筑西市については、申請も済んでうまくいくかな? と思っていたら、市から速達の書類が。「市内の事務所の所在を確認できる書類を送れ」と。いやいや、そんな話は初耳です。市内に物理的な事務所がないと申請除外だということのようです。そんなわけで、最後の段階で申請取り下げを行うことになりました。
税理士に成功報酬を払って木更津完了
そんな中、認定までこぎ着けたのが木更津市。工事日程もそろそろ決まり、年末から年始にかけて稼働を見込んでいます。
税理士に成功報酬費用を振り込んで、この案件も完了です。しかし、報酬は前払いで、その効果は稼働後の3年間の税金の減少ですから、時差が発生するものですね。
久しぶりに太陽光の話題でした。