先日法人Aの決算を終えたのですが、突如、税務署から「国税還付金振込通知書」というものがやってきました。振り込まれた額、1万4064円。あれ? 税理士が何か計算を間違えたのかな? と一瞬思ったのですが、こちら、配当関係の還付でした。
法人の配当は益金不算入
ぼくは法人でも株式口座を開き、一部の株式を取引しています。その中には、配当金を受け取っているものもあるわけです。個人が受け取る配当金は、支払われる際に、20.315%が源泉徴収されて、残額が支払われます。
ところが、法人の場合、上場企業からの配当金は住民税がなく、15.315%だけなのです。下記のように、住民税の徴収がゼロになっていることが分かります。
さらに、この配当金については益金不算入となり、つまり企業の税金を計算する利益に含める必要がありません。そんなわけで、昨年度の配当収入から引かれていた所得税が、まるまるそのまま還付されてきたというわけです*1。
配当の源泉徴収額だと1万4063円なのですが、還付されてきたのは1万4064円。1円多いのは何かの端数なのでしょう。きっと。
赤字企業の支払い税額
さて、法人Aは現在赤字の状態です。赤字ならば税金は払わないで済む……と思いきや、実はそれほど単純でもありません。実は、下記の金額の税金払いが生じています。
- 法人都民税均等割 7万円
- 法人事業税収入割 1万6200円
- 法人事業税特別法人事業税額 6500円
まず、均等割というのは、「その地域に法人を持っているということは、何からの地域のインフラを使っているのだから赤字でも関係なく払ってね」というものです。下記は東京都のものですが、資本金が1000万円以下で、従業員が50人以下なら7万円となっています。
これが、税理士を雇わずに自分で決算をやったとしても発生する、最低限の会社運営コストとなります。
法人事業税収入割
もう1つの「法人事業税収入割」とは何でしょうか。実はこちら、電気を発電して供給する事業者に課された特別な税金なのです。
ぼくの法人は資本金1億円以下なので、次の計算式になります。
- 法人事業税収入割額 = 収入金額 x0.75%
- 法人事業税所得割 = 所得額 x1.85%
- 特別法人事業税額 = 法人事業税の収入割額×40.0%
所得は赤字なのでゼロですが、売電収入は今年度もちろん発生しています。これの0.75%が税金で取られるということです。さらにその40%が特別法人事業税として取られるので、実質1.05%の追加の税金がかかるということですね。極端に高いというわけではありませんが、安いってほどでもありません。
このようになんだかんだあっちこっちで税金は取られるものです。とほほな感じですね。
*1:税理士からは、法人が赤字だったので源泉徴収されていたものが戻ってきたと説明を受けましたが、益金不算入になっているのでしょうか? こちらはあとで再度確認です。