FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記

九条です。資産からの不労所得で経済的独立を手に入れ、自由な生き方を実現するセミリタイア、FIREを実現しました。米国株、優待クロス、クリプト、太陽光、オプションなどなどを行うインデックス投資家で自由主義者、リバタリアン。ロジックとエビデンスを大事に、確率と不確実性を愛しています。

国立科学博物館に10万円寄付をした


これまで寄付シリーズということで、なぜ寄付をする気になったのか? とか、どこに寄付するかをどう見極めるか? とかそういう理屈の話を書いてきましたが、今回は実践。国立科学博物館に10万円寄付をしました。

国立科学博物館へ寄付をした

今回の寄付の概要です。

  • 金額10万円(クレカ払い)
  • 税制上の取扱い: 独立行政法人/特定公益増進法人
  • 所得税寄附金控除:所得控除可能 ※税額控除不可
  • 東京都の条例指定寄附金対象:4%税額控除
  • 市区町村指定 なし ※6%税額控除なし

ぼくは科学技術の力を信じている人間なので、明日をより良くするには科学技術の発展に寄与するところに貢献したいと思っています。それは多くの場合教育で、そういった観点から、次のようなところへの寄付を考えています。

  • 奨学金システム
  • ハイレベルな大学
  • 基礎研究を行う研究施設
  • 広く基礎科学を啓蒙する施設
  • 家庭問題で教育に課題のある子どもの支援

その中から、今回は「広く基礎化学を啓蒙する施設」として国立科学博物館を選びました。

 

国立の名の通り多くの財源は国からの交付金によりますが、昨今は交付金が削減され、光熱費など基本的な経費まで足りない状態になってきています。これに対しては批判も多く出ています。

2001年に独立行政法人になると、国が運営費交付金を徐々に削減。ここ数年はコロナ禍や光熱費、資材、人件費の高騰も加わり、経営を圧迫していた。
 特に要となる標本の収蔵庫は空調などによる適切な維持管理が欠かせず、経費も大きい。国に追加の財政支援を要望したが認められず、CFに踏み切った。

【国立科学博物館】問われる文化行政の姿勢 | 高知新聞

 

2023年のクラウドファンディングは9億2000万円を集めたということですが、こういいった教育系に対しての支出を絞る国の姿勢には疑問を感じます。

実のところ、国立博物館はまだ予算を確保されているほうですが、そのほかの博物館の予算は減らされている感じです。一方で、宗教行政や国語施策については予算が増加されているようです。

文部科学省令和6年度予算のポイント

寄付の方法

国立科学博物館への寄付は大きく4種類あります。

  • 個人向け賛助会員 さまざまなリアル特典が付与される寄付
  • 団体向け賛助会員 法人など向け賛助会員
  • READYFOR マンスリーサポーター オンラインでの特典にフォーカスしたもの
  • Syncable募金 500円/回〜2万円、または毎月300円〜1万円の少額寄付が可能
  • 遺贈寄付 遺言によって遺産の一部またはすべてを寄付するもの

今回は、この中から外部クラファン事業者を介さない通常の「個人向け賛助会員」を選びました。下記に詳細があります。

www.kahaku.go.jpそして、個人向け賛助会員の中でもさらに2種類があります。ぼくが選んだのは個人賛助会員です。金額は10万円の「ゴールド」にしました。

  • 個人賛助会員  年会費3万〜100万円
  • ギフト会員 年会費3万円、銀行振込のみ。特典を親戚や友人に贈呈できる

こちら多数の特典があって、例えば同伴者を伴って常設展に入場できるパスポートや、各特別展の入場券が進呈されます。

支払いはクレカか銀行振込

支払いはクレジットカードか銀行振込を選べます。ECサイト同様にクレカ番号を入力すして決済するだけで寄付が完了します。

一つタイミングについて注意点もあります。2024年の確定申告で寄附金控除をしようと思ったら、寄付の日付が2024年である必要があるのですが、クレカ決済の場合、先方への入金日で判断される点です。つまり、2024年の確定申告で控除したいなら9月中には決済が必要だということです。

クレジットカード決済の場合、カード会社から当館への振込日がご入金日となり、お申込み日から2~3ヶ月後が入金日となります。10月~12月に申込された場合、「寄付金受入証明書」の発行が翌年の日付となる可能性があります。10月以降のお申込みで、その年の寄付金控除をご希望される場合は、銀行振込をご利用ください。

科博について ≫ 賛助会 ≫ 個人会員について :: 国立科学博物館 National Museum of Nature and Science,Tokyo

寄付金控除

そんなわけで、今回は国立科学博物館、通称科博に寄付をしました。改めて寄付の概要をまとめておきます。

  • 金額10万円(クレカ払い)
  • 税制上の取扱い: 独立行政法人/特定公益増進法人
  • ◯ 所得税寄附金控除:所得控除可能 ※税額控除不可
  • ◎ 東京都の条例指定寄附金対象:4%税額控除
  • ✗ 市区町村指定 なし ※6%税額控除なし

この情報のどこが重要かというと、寄付金控除に関係するからです。寄附金控除の詳細は下記の記事を参照してもらうとして、今回の場合をざっくり解説しましょう。

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まず所得税の寄附金控除は、所得控除と税額控除*1があります。科博は独立行政法人/特定公益増進法人にあたり、下図でいう④の(1)、つまり所得控除は可能ですが、税額控除は使えません。

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/k/kuzyo/20240727/20240727084855.png

多くの場合は税額控除のほうが有利なのですが、年収が高いか年間寄付額が大きい場合は所得控除のほうが有利になります。下記の表でチェックです。

住民税に関しては、都道府県の条例で指定されると4%が、市区町村の条例で指定されると6%が税額控除されます。科博は東京都の指定は受けていますが、市区町村の指定は受けていません。そのため、東京都民であれば4%の住民税が控除されることになります*2

2024年の寄付

  • 国立科学博物館 10万円

 

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*1:正式名称は寄附金特別控除

*2:もしかしたら、東京都以外や所在地である台東区以外の市区町村が条例で指定している可能性がありますが、わかりませんでした。科博に聞いたところ、「すべてを把握できているとは限らないが、分かっている限りでは条例で指定しているのは東京都だけ」ということでした。