2024年分の確定申告のNew!の一つは寄付金控除です。いままでも、ふるさと納税というなんちゃって寄付金控除は使ってきましたが、実は税制的にもふるさと納税と寄付金はちょっと違うんですね。
ざっくり半額戻ってくる寄付金控除
ふるさと納税は、2000円を除く寄付額の全額が戻って来ることになっています。しかし、普通の寄付については確定申告をした場合に限り、また対象の寄付先であるときに限り、ざっくり半額が戻って来る仕組みです。
超シンプルにいうと、こんなルール。
- 寄付した額の40%が戻ってくる(所得税)
- 寄付した額の10%が戻ってくる(住民税)
- 確定申告が必要
- ただし寄付額から2000円を引いて計算
今回の確定申告は所得税の話なので、ざっくり40%が戻って来るということになります。
しかしそう簡単ではない
しかし日本の税制がそんなに簡単なわけはありません。
まず所得税の40%が戻ってくるのは「寄付金特別控除」、通称税額控除という仕組みに限定され、これが使える寄付先は限定されています。
さらに、「控除は所得税額の25%まで」という制限もあります。所得税額が少ないと、たくさん寄付してもあまり戻ってこないのです。
そして税額控除が使えない寄付先でも、所得控除は使える場合が多いです(↑の表参照)。ところがこちらの還付額は所得控除なので、寄付額✕所得税率になります。所得税は、5〜45%なので、ほとんどの場合税額控除のほうが有利です。
ただし所得控除の場合「控除は所得の40%が上限」というルール。つまり上限枠が緩くなっているのです。
こうなると問題は所得控除と税額控除のどちらを使ったほうが有利かは、けっこう複雑だということ。実際下記の感じで、寄付額と所得金額で有利不利が変わります。
確定申告コーナーは自動的に計算してくれる
税額控除と所得控除、どっちを選択すればいいの? と思っていたのですが、確定申告コーナーアプリを使って入力したところ、このように「所得税額(国税)が最も少なくなるように自動で判定しています」とのこと。
すげーじゃん!とは思ったものの、内訳が記載されていないので、どれが税額控除として扱われ、どれが所得控除として扱われたのかはいまいち分かりません。きっと最適化されてるんだろう? ってことくらい。
2024年は、ふるさと納税以外では約47万円寄付を行い、うち25万8597円が寄付金控除対象でした。そこからそこから国税は4割弱くらいが還付されるような結果になりました。
寄付の効率を考えたら、一度にドカンと行ったほうがいいんでしょうけど、少額でも継続してコツコツ寄付していくほうが、ぼくの目指すものには近い感じがしています。2025年も寄付をしていきたいと思います。
ちなみに、住民税はまるまる10%が戻ってくるのですが、こちらは都道府県が指定した寄付先なら4%、市区町村が指定した寄付先なら6%が税額控除になります。両方が指定していれば10%控除だし、どっちも指定してくれていなければ控除ゼロです。