確定申告、進めてますか? 世間一般では2月15日からっていう認識だと思いますが、実は還付の場合、1月から可能なのです。ぼくは当然還付なので、少しずつ処理を進めています。その中で、あれ?と思ったことがありました。扶養控除です。
確定申告をしていて、あれ?
2025年分の確定申告を徐々に進めています。その中で、あれ?と思ったのがこちら。これまで見たことのなかった「扶養控除額」というのが自動的に計算されていました。

子供がいると、その子供は扶養親族となり所得から一定額を控除できます。ただし、民主党政権時代に「子ども手当て(現在の児童手当)」を創設するにあたり、小中学生の扶養控除は廃止されてしまいました(2011年)。
このときの理屈は「控除から手当へ」で、控除をなくす代わりに手当を用意するというもの。しかし、その後自民党政権に戻ってから児童手当に「所得制限」が設けられたため、一定年収以上だと扶養控除がなくなって増税されたのに、手当はもらえないというひどい状態が続いたのです。
しかし昨年、児童手当が拡充し高校生も対象になった一方、扶養控除は16歳から摘要なので、現在は児童手当と扶養控除のダブルをゲットできるボーナスタイムとなっています。
児童手当が拡充
これまで中学生までだった児童手当は、2024年10月分から高校生までに拡充されました。金額も、第三子以降は月3万円に増額です。さらに所得制限もなくなりました。

扶養控除は16歳から
一方で、扶養控除の条件は変わっていません。その年の12月31日時点の年齢が16歳以上の人が対象です。控除額は38万円(所得税)、33万円(住民税)となります。なんというか超ややこしいのですが、図にすると下記のようになります。

扶養控除は子供がいれば使える?対象者の範囲や控除金額を解説します – Money Journal
というか、いい加減所得税と住民税の控除額を合せてほしいですね。複雑にもほどがあります。
ボーナスタイムの意味
さて、このように16−18歳は児童手当を受けつつ扶養控除も受けられるボーナスタイムと言いましたが、ボーナスの意味は子どもの年齢だけではありません。児童手当の拡充に伴い、高校生の扶養控除額を引き下げようという動きが、自民党税調にあるのです。
税金は簡素で分かりやすくあることが重要です。フェアだとか取れるところから取るとか、いろいろな意見があることは分かるのですが、できるだけシンプルにすること。それを切に願っています。