FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記

九条です。資産からの不労所得で経済的独立を手に入れ、自由な生き方を実現するセミリタイア、FIREを実現しました。米国株、優待クロス、クリプト、太陽光、オプションなどなどを行うインデックス投資家で、リバタリアン。ロジックとエビデンスを大事に、確率と不確実性を愛しています。

自動車賃貸借契約書の作成:資産管理法人を作る

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資産管理法人を設立して、さまざまな準備を進めています。先日、出張規定を作成して、太陽光発電所や不動産の下見の際の交通費の取り扱いや、出張日当を定めました。今回は、出張時に使う自家用車を、資産管理法人に貸し出す契約を作ります。

 

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自動車は、金額が大きいこともあって、法人をうまく使うことで税金を抑えることができます。そもそも、法人名義で自動車を購入すれば話は簡単で、税務リスクも低くなります。

 

法人名義の場合、購入費用を減価償却費という形で費用化できます。つまり、その分税金を減らすことができます。減価償却は、新車で6年、中古車の場合は6年落ちまでは6年から経過年数を引いて、経過年数✕20%です。3年落ちならば、3年+0.6年なので切り捨てて3年ですね。6年を超える場合、新車耐用年数の20%なので、1.2年となり切り捨てて1年、ただし2年に満たない場合は2年なので2年で減価償却となります。

 

とはいっても、法人設立直後の場合は、社長が個人で持っている車を使うことになりますよね。ぼくの場合もそうです。

 

この場合でも、自動車利用にかかったガソリン代や高速料金は法人の経費に入れて問題ありません。ただ、自動車利用費や自動車の整備費などについては、個人と資産管理法人との間で契約を結んでおくほうがいいようです。

 

そのため、自動車賃貸借契約書を作成しました。

 

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趣旨は、下記のようなものにしました。

  • 法人に自動車を貸し出します
  • 法人は、月額1万円を個人に支払います
  • 整備費、駐車場代などは、法人と個人で按分します

貸出は無償と有償とがありますが、今回は有償としています。自動車はどれだけ利用しても整備費や車検代などは固定ですが、法人側でも利用することで損金として税圧縮に使えるのがいいですね。

 

※法人から個人に支払いが発生しますが、これを使って個人側でも節税する方法を紹介しました。

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資産管理法人を作るシリーズ

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