FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記

九条です。資産からの不労所得で経済的独立を手に入れ、自由な生き方を実現するセミリタイア、FIREを実現しました。米国株、優待クロス、クリプト、太陽光、オプションなどなどを行うインデックス投資家で、リバタリアン。ロジックとエビデンスを大事に、確率と不確実性を愛しています。

年末調整のしかた(ただし自社法人)

税務署から「年末調整のしかた」という冊子と、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」そして「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」という物々しいものが届きました。

 

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日本では、会社員の所得税や住民税は本人ではなく勤務先の企業が代わって行うことになっています。いわゆる源泉徴収ですね。通常所得税は1年が終わったあと、その年の所得を計算して翌年に払います(確定申告)。また住民税は前年の所得をもとにして払います。ところが源泉徴収では、見込みで税金を徴収してしまい、あとから過不足を調整する仕組みを取ります。この「あとからの調整」が年末調整です。

 

というわけで、法人には源泉徴収と年末調整の義務が生じてしまいます。ただし、給料を払っていたら、ですね。ぼくの資産管理法人は現在のところ、代表者の自分も含めて給与を支払っていません。そのため、源泉徴収も年末調整も不要のはずです。

 

 

税理士に確認したところ、確かに不要ということなので一安心です。はじめて法人を作ると、いろいろ初めてがあって楽しいものですね。