FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記

九条です。資産からの不労所得で経済的独立を手に入れ、自由な生き方を実現するセミリタイア、FIREを実現しました。米国株、優待クロス、クリプト、太陽光、オプションなどなどを行うインデックス投資家で、リバタリアン。ロジックとエビデンスを大事に、確率と不確実性を愛しています。

太陽光投資の税制優遇 「生産性向上の特措法」と「中小企業等経営強化法」

 太陽光発電には、当初資産の一括償却などさまざまな税制優遇作がありましたが、多くは終了してしまいました。しかし、現在でも太陽光発電に適用できる税制優遇策が残っています。

生産性向上の特措法(当初3年間償却資産税ゼロ)

ひとつが生産性向上の特措法です。これは2020年までの間、中小企業の生産性革命の実現のために、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援しようというもの。文字通り、大企業と差が開いていっている中小企業に対して、機械設備などの刷新を促すことで生産性を上げようという狙いです。

 

具体的には、当初3年間の償却資産税がゼロになります。

 

太陽光発電の場合は未可動案件が対象です。つまり設備取得前に申請を出して、認可を取らなくてはいけません。期間は2021年3月末なので、あと3年になります。

 

太陽光発電の場合、低圧1基あたり、約1500万円ほどのパネル&パワコンを導入すると思います。この設備は、法定耐用年数である17年にわたって減価償却していきます。そしてその簿価に対して、1.4%の税率で発生するのが償却資産税です。1500万円の簿価なら21万円になります。これがゼロになるのは大きいですね。

 

減価償却に伴って簿価も小さくなっていくので償却資産税も減っていきますが、それでも3年間で50万円前後の税払いを削減できます。

 

さてこの特措法の対象を目指すには、「先端設備等導入計画」というのをまとめて市区町村に提出し、認定を受ける必要があります。これが曲者なのです。実は、太陽光を先端設備として認める市区町村と、そもそも対象外としている市区町村があるのです。ぼくの設備の場合は、北関東の土地がそもそも認めない市区町村でした。意外とチェックポイントです。

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また、この認定手続きは自分でやってもできなくはないのかもしれませんが、代行してくれる税理士やコンサルタントがいます。ぼくはお願いしました。こちら成功報酬というスキームなので、逆にいうと申請すれば必ず通るとは限らないということでもあります。

中小企業等経営強化法(当初3年間償却資産税1/2)

もうひとつ、2019年3月末まである税制優遇が中小企業等経営強化法です。こちらは基本的に未稼働の設備が前提ですが、稼働後対応の例外もあるようです。つまり、そろそろ工事に入っていないと対象外という感じです。

 

税制優遇は、当初3年間の償却資産税が2分の1になるというものです。こちらは、提出認定先が担当省庁となるので、地域によって対応が異なるということはないようです。 生産性向上の特措法が使えない市区町村では、ギリギリこちらを適用にできる可能性がありますが、2019年3月までというのが最大のネックですね。

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本来ビジネスというのは、顧客にどんな価値を提供するかだと思っていたのですが、国による補助や優遇というのはけっこういろんなところにあるものです。

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