2018年分の確定申告の書類を作成しました。ざっくりいうと昨年の状況はこうなっていました。
- 株式(特定外)そこそこの利益
- 外国配当金 かなりの額
- デリバティブ 損失
- 一時金 あり
- 雑所得 少し
- ふるさと納税 全力で実施
- 医療費控除 相当額あり
先日、各項目の税制がどうなっているかをまとました。それに基づき、それぞれの納税方針はこうなっています。
- 株式 そのまま約15%の所得税を納税。5%の住民税は「自分で納付」
- 外国配当金 外国税額控除実施
- デリバティブ 損失繰越手続き
- 一時金 そのまま払う
- 雑所得 経費のかかる雑所得があるので雑所得内で通算してゼロ
- ふるさと納税 当然寄付金控除
- 医療費控除 当然医療費控除
外国税額控除は、米国で課税された残りにさらに日本で課税されている米国株の配当について、取り返すという手続きです。それぞれ源泉徴収されているので、確定申告で手続きすることで米国課税分(10%)を取り返せます。けっこう大きいです。
デリバティブはVIXショックの傷跡が大きく、FXやCFDの利益を入れてもマイナスです。このマイナスを株などのプラスと通算できないのが悔しいところですね。ただし、翌年以降に損を繰り越すことで、翌年の利益と通算できます。繰越には確定申告が必要です。
保険関係の受け取りに適用されることの多い一時金は、50万円を引いた残りを半分にして、それが総合課税されるという、比較的優遇されている税制なのですが、やっぱり総合課税はイタイですね。けっこうな額を納税することになります。
雑所得は今回複雑でした。仮想通貨売買はなかったので、その面倒さはないのですが、持っている株を貸し出す貸株と、ソーシャルレンディング、それから法人への自動車の貸付が雑所得になります。ただし、法人への自動車の貸付にあたっては、当然自動車の整備について経費がかかりますので、それを雑所得の経費として入れています。結果、雑所得の合計では利益ゼロとなりました。
医療費控除は、年間10万円超の医療費について、超えた分は所得から控除できるというものですね。限界税率分だけ控除できるわけですから重要です。医療費控除の計算にあたっては、通院交通費も含められるということは覚えておくといいでしょう。しかも昨年は歯医者の自由診療が多く金額がかさみました。ところが、この医療費控除、上限が200万円なんですね。初めて知りました。明細は今回Excelで作成してデータ送信しまっした。
別に副業をやっているわけではないのですが、勤務先にへんに勘ぐられるのも嫌なので、住民税については「自分で納付」を選択します。
今回は、e-TaxのID、パスワード方式を利用したので、自宅でPCに向かって数時間作業しただけで完了です。印刷捺印して切手を貼って郵送するって意外に面倒なのですが、それがないのは楽ですね。しかしe-Taxにはちょっと戸惑いました。
【2018年の確定申告に向けて、投資家関係の税金を整理しました】