FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記

九条です。資産からの不労所得で経済的独立を手に入れ、自由な生き方を実現するセミリタイア、FIREを実現しました。米国株、優待クロス、クリプト、太陽光、オプションなどなどを行うインデックス投資家で、リバタリアン。ロジックとエビデンスを大事に、確率と不確実性を愛しています。

マイクロ法人の年間ルーティン いつ何をするのか?

「ブログネタがないなぁ〜」とつぶやいたら、Xで「マイクロ法人の年間ルーティンが知りたい」とリクエストいただきました。そういえば、ぼくの法人で年間何を定期的にやっているのか、ちゃんと把握したことがありません。この機会にまとめてみました。

3月末決算のA社

さて2社持っている法人のうち、今回サンプルにするのは3月末決算の法人Aです。事業は太陽光発電事業がメインで、従業員ゼロ、役員一人。給与は法人Bから受け取っているのですが、今回は便宜的に法人Aから出している想定で、まとめておきます。

 

まず年間通してみると、本当に何にもしてないなぁというのが実感です。法人とかいうといろいろ複雑そうなイメージがあるのですが、実際のところ個人事業とそんなに違う感じはしません。唯一大変なのは決算ですが、これを税理士にお願いしていれば、毎月のほほんと過ごせるという感じです。

4月 決算資料&役員報酬変更

とりあえず、4月から見ていきましょう。4月に発生するのは下記の3つです。

  • 決算の資料集め
  • 役員報酬変更タイミング
  • 固定資産税1期

3月末で年度が締まり決算を行うのですが、3月に支払ったコストや3月の売上が確定するのは多くの場合4月です。そのため、資料集めを4月に行うことになります。あまり遅くなると税理士にも迷惑がかかるので、さっさと締めたいのですが、中には4月末近くならないと3月分がまとまらないものもあります。

 

典型例がIIJmioの携帯料金です。「過去12ヵ月分のご請求金額をご確認いただけます。
今月分のご請求金額は翌月20日よりご覧いただけます。」ということで、遅すぎでしょ? なんで20日を待たないと集計が終わらないのか謎です。いつもこれがストレスです。

 

もう一つ、4月に行えるのが役員報酬の変更です。正確には新事業年度開始から3ヶ月以内なら変更可能です。つまり4月、5月、6月です。変更には、株主総会決議、総会議事録の作成と保管、社会保険の月額変更届の提出が必要になります。税務署に出すものはありませんが、この期間内に変更を行い書類を作っておかないと、あとで損金として認められないリスクがあるということでした。

 

そして固定資産税の1期分を払います。東京都は1期は5月締め切りですね。

5月 決算&法人税払い

5月は決算の月です。といっても税理士が決算書の作成はやってくれるので、こちらはそれをチェックして、経営状況を把握するだけ。ただ太陽光発電事業は一度回り始めれば、ほぼほぼ売上も費用も変動がないので、計画通りにPLとBSが推移しているかを見るくらいではあります。

 

また決算内容に基づいて税払いや還付があります。法人Aは赤字なので法人税の支払いはないのですが、法人事業税(1%)がかかります。また法人住民税の均等割(東京都の場合7万)もかかります。

 

一方、課税事業者の場合、課税売上額より課税支払い額のほうが大きければ、差額分の消費税は還付されます。ぼくの法人は、3年が経って免税事業者に戻ったので、還付もないけど消費税支払いもありません。

 

また自動車税の支払いも5月になります。

6月

6月は確か何もありませんでした。一応、給与変更を行うならこの月がラストです。

7月 社会保険料改定

7月は社会保険料定時改定のタイミングです。健康保険や厚生年金は4月〜6月の報酬を下に標準報酬月額を算出して、それをもとに決まります。この標準報酬月額を書いて日本年金機構(実際には年金事務所)に届けるのが社会保険料定時決定です。

 

ぼくはいま給与を大きく抑えていて、かつ変更の予定はないので、前年同様という形の書類を出すことになりますが、変更した場合はここで書類を出し、9月の社会保険料から金額が変更になります。

 

また固定資産税2期の支払いがあります。

8月

8月は何もなさそう

9月

9月も何もなさそう

10月

10月も何もなさそう

11月 税金の中間納付

11月は法人事業税・特別法人事業税の中間納付期限があります。年間1回ではなく、前年の納税額を見て、半分を予定納税する感じです。

12月 源泉徴収&償却資産

12月は、年の最後なので別集計の書類集めがあります。

  • 源泉徴収など法定調書関連書類集め
  • 償却資産書類集め

給与に対する源泉徴収は月額8.8万円からなので、ぼくのように月額7万円の場合は源泉徴収がありません。ではこれは何かというと、外部への報酬に対する源泉徴収です。税理士に対する報酬は源泉徴収義務があり、例えば10万円の支払いなら、1万円を源泉徴収し、9万円を振り込んでいます。このときの1万円をまとめて納税するわけです。

 

もう一つが償却資産書類集めです。土地&建物の固定資産とは別の高い設備が償却資産です。これの簿価に対して、毎年1.4%の税金がかかるのです。ぼくの場合、太陽光発電システムがそうですし、また一括償却できないようなPCを買った場合も対象です。こうした資産を新しく買ったときに書類を税理士に提出し、税理士から市区町村に提出します(東京都の場合、特例で都の管轄)。

また年末調整がありますが、ぼくは源泉徴収を行っていないので不要です。また固定資産税の3期支払いです。

1月 源泉所得税納付

1月は、集めた源泉所得税の納付です。

2月

2月は固定資産税の3期支払いです。

3月

3月も何もなさそうです。

www.kuzyofire.com

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