FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記

九条です。資産からの不労所得で経済的独立を手に入れ、自由な生き方を実現するセミリタイア、FIREを実現しました。米国株、優待クロス、クリプト、太陽光、オプションなどなどを行うインデックス投資家で、リバタリアン。ロジックとエビデンスを大事に、確率と不確実性を愛しています。

やっと免税事業者に戻る 6期目、この春から

この春、4月1日からやっと免税事業者に戻ることになりました。会社設立から5年、やっとです。これからは売電した売上額からまるまる消費税を手元における見込みです。

なぜ課税事業者だったのか

さてなぜこれまで課税事業者だったかというと、消費税還付を受けるためです。消費税というのは受け取った消費税と支払った消費税の差額を収めるものなので、支払った消費税のほうが多ければ、逆に受け取ることができます。

 

赤字の場合はもちろん、高額な固定資産の購入など支出が多い場合、消費税が還付されます。太陽光発電は、取得した固定資産を使って20年売上を立てるビジネスなので、例えば1500万円の発電所なら、初年度でいえば、だいたいこうなります。

  • 売上 〜150万円(消費税 〜15万)
  • 支払い 1500万円(消費税 150万円)
  • 差し引き 135〜150万円の還付

いったん支払った消費税が戻ってくるだけなので、別にお得ではないのですが、通常太陽光設備のローンは全額で組むので、キャッシュフロー的にはいきなりプラスになるという面白い構造になります。

3年後、免税事業者に戻る

消費税還付を受けてしまえば課税事業者である必要性はありません。さっさと免税事業者になって消費税の支払いをなしにしたいわけですが、免税事業者に戻るにはいくつか条件があります。

自己建設高額特定資産については、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等の支払対価の額の累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度の適用及び簡易課税制度を選択して申告することができません。 ※国税庁 No.6502 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例|国税庁

つまり、最後の太陽光発電所の建設から3年経過しないと免税事業者に戻れないのです。下記の図のようになります。

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そしてついにこの4月からぼくの法人Aも6期目に入り、晴れて免税事業者となるわけです。

 

ちなみに免税事業者は課税売上が年間1000万円以下という条件がありますが、それを見越して発電所を4基に抑えています。FIT18円の発電所は、好立地の物件でも年間売電は200万円くらい。4基なら800万なので、そのほかで数百万円くらい収入があっても、年間1000万円に収まります。

インボイス制度の行方

もう一つ、考えなくてはいけないのがインボイス制度です。インボイス制度が始まると、免税事業者との取引で消費税分の控除ができなくなります。すっごく端的にいうと、これまでどちらも収めていなかった消費税について、

  • 免税事業者が課税事業者になることで収める
  • 免税事業者と取引する課税事業者が収める

という仕組みで、国からすると増税できる仕組みです。

 

つまり、ぼくの法人が課税事業者のままなら僕が消費税を収めなくてはならず、免税事業者になれば、売電先である東電が消費税を収める必要があります。もちろん、東電におさめてもらったほうがいいわけですが、そこがどうなるかが焦点でした。

 

結果は、東電が消費税を収める代わりに、その損失分を再エネ賦課金アップという形で、一般消費者に負担させるというウルトラCとなる見込みです。

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逆にいえば、これで安心して免税事業者に戻れるというもの。ただ、これがずっと続くかは不明で、「いやいや、発電家はみんな課税事業者になれよ!」とか国が言い出す可能性もあります。その時は、課税事業者になりつつ簡易課税を選択すれば、収める消費税は3割で済みます。

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もちろん、簡易課税制度自体がなくなるというリスクもあるわけですが、まぁまだしばらくはなんとかなるかな?と思うところです。

 

それにしても、制度変更いかんで、売上が10%も上下するなんて、恐ろしい話ではあります。それでも、まずは免税事業者に戻れることをよしとしましょう。なお、法人Bのほうも10月1日のタイミングから免税事業者になる見込み。世間は10月1日から、免税→課税に移行するところが多いようですが、まさに真逆を行っています。

 

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