FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記

九条です。資産からの不労所得で経済的独立を手に入れ、自由な生き方を実現するセミリタイア、FIREを実現しました。米国株、優待クロス、クリプト、太陽光、オプションなどなどを行うインデックス投資家で、リバタリアン。ロジックとエビデンスを大事に、確率と不確実性を愛しています。

配当の税率を20.315%より下げる方法 配当控除

配当の税率は、住民税5%、所得税15%、特別復興税0.315%の合計20.315%です。これは、源泉徴収ありの口座ならば自動的に源泉徴収されます。いわゆる源泉分離課税です。一般的には、約20%の税率は、普通の所得税に比べて安いと考えられていますが、はたして本当でしょうか?

総合課税にして「配当控除」を受ける

普通の所得税は、いわゆる累進課税です。その年の収入が多いほど税率が上がります。住民税は一律10%で、所得税は課税所得が330万円を超えると10%から20%に上がります。合計すると、30%? ならば……と思いがちですが、実は配当の場合は異なります。

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国内籍からの配当については、確定申告の際に「配当控除」を申請すると、20.315%の税率ではなく、累進課税の総合課税を選択できます。さらに、そのときに「配当控除」として税率が下がる優遇措置があるのです。

 

その率は、課税所得1000万円以下の場合で所得税-10%、住民税-2.8%。つまり下記のような計算になります。

【所得税】※下記+0.315%

  • 課税所得195万円以下 5% − 10% → 0%
  • 課税所得330万円以下 10% − 10% →0%
  • 課税所得695万円以下 20% − 10% →10%
  • 課税所得900万円以下 23% − 10% →13% 

【住民税】

  • 課税所得195万円以下 10% − 2.8% → 7.2%
  • 課税所得330万円以下 10% − 2.8% → 7.2%
  • 課税所得695万円以下 10% − 2.8% → 7.2%
  • 課税所得900万円以下 10% − 2.8% → 7.2%

 【合計】

  • 課税所得195万円以下 計 7.2%
  • 課税所得330万円以下 計 7.2%
  • 課税所得695万円以下 計17.2%
  • 課税所得900万円以下 計20.2%

なんということでしょう。課税所得が695万円以下の場合、20%から17.2%に税率ダウンです。2.8%もお得になるわけです。税率だけでみると14%も少なくて済みます。

さらに住民税を申告不要に

さらに平成29年、つまり2017年からは、住民税のみ「申告不要」、つまり当初の分離課税の5%の税率のままにすることもできるようになりました。つまり、合計はこうなります。

 【合計】

  • 課税所得195万円以下 計 5%
  • 課税所得330万円以下 計 5%
  • 課税所得695万円以下 計15%
  • 課税所得900万円以下 計18%

この住民税を申告不要にすることで、所得税、住民税以外にもメリットがあります。総合課税の形で配当を申告してしまうと、社会保険料の計算に使われる住民税の額に足されてしまうからです。「申告不要」を選択することで、この増加も防ぐことができます。

※個人事業主の場合はそうですが、会社員の場合、社会保険料は給与額で決まるので、影響はありません。

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課税所得900万円って?

では、課税所得900万円というのは年収でいうとどのくらいになるのでしょう? 課税所得というのは、年収から社会保険料を引いて、さらに基礎控除を引いて、いろんな所得控除を引いたものですね。人によってけっこう違うので、国税庁が年収と課税所得のサンプルを出しています。

 

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これを見ると、あららびっくり。各種所得控除の少ない独身の場合でも、課税所得が900万円を超えるのは年収で1300万円に達したときです。配偶者控除を受けて扶養控除が大きい大学生2人という場合は、年収1400〜1500万円の間くらいで課税所得が900万円を超えます。

 

これはつまり、年収1300万円くらいまでなら、有無をいわさず配当控除を受けたほうが得ということですね。うーむ。

配当控除を受ける際の問題点

とはいえ、配当控除を受けて総合課税にすることのデメリットや注意点もあります。

 

一つは、損益通算ができなくなるということ。つまり、源泉分離課税なら、配当金額と株式売却損などを合算して、配当の税金を減らすことができます。でも総合課税にするとこれができません。株で売却損がある場合は源泉分離課税のままのほうがいい場合もあるということです。

 

注意点は、国内株式からの配当が対象ということです。国税庁では「日本国内に本店のある」という表現がされています。さらに「外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等」も対象外となっています。つまり外国株からの配当金にはこの技は使えないということですね。

 

そして投資信託の場合はけっこう複雑です。

※外貨建資産の組入れ比率が、75%以上の株式投資信託の分配金は配当控除が受けられません。また、株式の組入比率が25%以下の場合にも配当控除を受けられません。また、上記以外の公募株式投信信託でも配当控除が適用されない場合があります。
組み入れ比率・配当控除適用外等につきましては、目論見書等でご確認ください。

配当控除の適用はできますか?|よくある質問|楽天証券

外貨建て資産比率が大きいと配当控除が受けられない、株式比率が小さくても配当控除が受けられないとなっています。まぁ投資信託の場合、分配金を出さずに内部で再投資するものが増えているので、あまり関係ありませんが*1

 

さらに、J-REITの分配金も配当控除対象外です。

 

ETFの場合はどうかというと、海外ETFがダメなのはもちろんのこと、株式メインのモノ以外はけっこう対象外のようです。たとえば、新興国債券インデックス連動のETF(1566)は、交付目論見書の最後に、「配当控除の適用はありません。」と書かれています。米ハイイールド債ETF(1497)も「配当控除または益金不算入制度の適用はありません。」だそうです。

【海外ETFの場合、まずは米国で源泉徴収されている10%を取り戻そう】

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配当控除がなくても総合課税にしてみる

所得税から10%税率を下げられる配当控除ですが、海外ETFやJ-REITのように対象外のものもあります。それでも、給与収入が少なければ、総合課税にしてみる手がありそうです。

 

まず住民税は「申告不要」を選びます。これで5%です。

 

そして所得税は総合課税にします。所得税+5%を計算したのが下記のリストです。

  • 課税所得195万円以下 5% + 5% →10%  分離課税の20%よりお得!
  • 課税所得330万円以下 10% + 5% →15%  分離課税の20%よりお得!
  • 課税所得695万円以下 20% + 5% →25%  分離課税のほうがお得
  • 課税所得900万円以下 23% + 5% →28%  分離課税のほうがお得

課税所得330万円以下というのは、単身者なら年収600万までは枠に収まりますね。ということで、比較的多くの人が総合課税を選択するメリットがあるといえそうです。

 

ただし、課税所得が650万円の人が、50万円の配当をもらって総合課税にすると700万円に達してしまいます。700万円に達したからといって全体の税率がアップするわけではなく、はみ出した部分だけの税率がアップになりますが、こうしたものが積み重なると想定以上の課税所得になってしまう可能性もあるので注意です。

 

【税金絡みの記事はこちら】

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*1:しかし分配金ならば5%〜18%の税金で済むものが、再投資された場合はキャピタルゲイン課税で20.315%確定。いまいち美味しくないですね。もちろん、年収が1000万円以下の普通の人の場合です。